「リフィル処方箋」制度がスタートしています

医師

4月から導入された
「リフィル処方箋」とは?

令和4(2022)年度診療報酬改定により、この4月1日から「リフィル処方箋」の制度がスタートしていることをご存知でしょうか。

「リフィル処方箋」は、一定の期間内に限り「繰り返し利用できる処方箋」です。厚生労働省の「令和4年度診療報酬改定 個別改定項目について」では、このリフィル処方箋を次のように説明しています*¹。

「症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に反復利用できる処方箋をいう」

要するに、処方医が定めた「一定の期間内」であれば、患者は医師の診察を受けずに「決められた回数内」、同じ処方箋で処方薬を受け取ることができる、という制度です。

病状が安定している慢性疾患の患者にとっては、薬を処方してもらうためだけの通院を省略でき、時間的にも医療費の面でも負担を軽減できることから、歓迎する声が多いようです。

一方で医師サイドはと言えば、リフィル処方箋の発行についてはまだ様子見をしている医師が多く、制度導入以来のリフィル処方箋の発行部数は伸び悩んでいるようです。

この先、日々の臨床で早晩遭遇するであろうこのリフィル処方箋に、看護としてはどのように対処すべきか、考えておく必要がありそうです。ということで、まずはこの新制度を知ることから……。

1枚のリフィル処方箋を
通常3回まで反復利用できる

ご承知のように、保険医療機関(公的医療保険で診療を受けられる病院や診療所)の医師が患者を診察して処方箋を発行すると、患者は通常、受け取った処方箋を保険薬局(以下、薬局)に持参して調剤済みの処方薬を受け取ります。

このとき医師が、患者の病状などから医学的に「リフィルによる処方が可能」と判断すれば、リフィル処方箋制度のために新たに用意された処方箋の様式*にある「リフィル可」のチェックボックスにレ点を入れて、患者に手渡すことになります。

このリフィル処方箋を受け取った患者は、この1枚を上限3回まで反復利用して薬局で処方薬を受け取ることができるのです(医師の判断で「2回まで」のこともある)。

この場合のリフィル処方箋の有効期限、つまり薬局で処方薬を受け取ることができるのは、1回目は通常の処方箋と同じで「処方箋発行日を含む4日以内」です。

2回目と3回目については、前回の調剤日を起点に投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内と決められています。

患者からリフィル処方箋を受け取り調剤を行った薬局は、その都度リフィル処方箋に次回調剤予定日を明記して原本は患者に手渡し、写しを薬局に保管し**、3回使用後は調剤終了日から3年間は薬局に保管するといった流れになります。

*リフィル処方箋の様式は、2022年2月9日に中医協から出された「令和4年度診療報酬改定」の「個別改定項目について」、「Ⅰ-7 地域包括ケアシステムの推進のための取組―⑬」(p.217)にて、「新たな処方箋様式(案)」として紹介されている*¹。
**リフィル処方箋の原本について厚生労働省は2022年10月20日、「患者が在宅でオンライン服薬指導と薬剤の受け取りを希望する場合は、リフィル処方箋の原本を薬局で保管しておくことができる」としている。

リフィル処方箋には
対象外の薬がある

ところで、医師が処方する薬のなかには、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」、通称「療養担当規則」により、1回の処方投薬量に上限が定められている医薬品があります。

具体的には、向精神薬(睡眠導入剤など)や麻薬(オピオイド鎮痛薬など)、新薬(薬価収載から1年を経過していないもの)、および湿布薬(貼付剤のうち、鎮痛・収斂・消炎剤)が該当します。

これらの医薬品と湿布薬は、リフィル処方箋による投薬の対象外となります。また、リフィル処方箋の対象薬であっても、1回の処方投与量が決まっていなかったり、体調に変動がある患者の場合は、医師の判断でリフィル処方箋の対象外となることがあります。

つまり、リフィル処方箋の対象となるのは、「病状が安定している慢性疾患」で、「処方薬を長期投与しても服薬を自己管理できる」と医師が判断した患者で、処方する薬の投与量に上限が決められていない薬ということになります。

そのため、たとえば慢性疾患の患者に慢性疾患の治療薬とリフィル処方箋の対象外の睡眠導入剤が同時に処方される場合は、慢性疾患の薬はリフィル処方箋で処方し睡眠導入剤は通常の処方箋で処方するといった具合に、医薬品ごとに処方箋が分けられ、患者は2枚の処方箋を受け取ることになります。

リフィル処方を受けている患者が
体調に変化があれば受診を促す

リフィル処方箋の対象となるのは「症状が安定している患者」ですが、リフィル処方箋が発行されると、患者は医療機関を受診する回数が減り、当然のことながら医師の診察を受ける機会が減ることになります。

具体的には、処方1回当たりの投与期間は患者の病状から医師が判断しますが、仮に30日間でリフィル処方箋の使用回数を3回までとされた場合、患者は最長で90日間は医師の診察を受けることなく自己管理の下に服薬を続けることになります。

したがってリフィル処方箋が出される患者には、処方薬が手元にあっても体調に違和感があったり異変を感じるようなときは、迷わず受診して医師の診察を受けるよう、看護師さんから患者に伝えておくことが大切でしょう。

受診するほどではないものの気になる症状があるようなときは、処方薬を受け取っているかかりつけ薬局の薬剤師に相談してみるようアドバイスしておくのもいいでしょう。

リフィル処方箋を扱う薬局に
期待される新たな役割

また、リフィル処方箋によって一定期間医師の診察を受けないでいると、服薬管理が患者任せとなるため、飲み忘れや過剰服用といったトラブルが発生しがちです。

この種のトラブルを防止するには、リフィル処方箋を取り扱う薬局や薬剤師に期待される役割が大きいとして、「令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤)」では、薬局薬剤師に以下のことを求めています*²。

  1. リフィル処方箋により調剤する際には、患者の服薬状況などの確認を行い、リフィル処方箋による調剤が不適切と判断した場合は調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に速やかに情報提供を行う
  2. 患者の次回の調剤を受ける予定を確認する。予定している時期に患者が来局しない場合は、電話などにより調剤状況を確認する
  3. 患者がほかの薬局において調剤を受けることを申し出ている場合は、その薬局に調剤状況とともに必要な情報をあらかじめ提供しておく

患者のかかりつけ薬局との連携強化を

医師が患者にリフィル処方箋を発行する場面に立ち合う機会が最も多いのは、病院外来や診療所(クリニック)に勤務する看護師さんでしょうか。

病棟の看護師さんの場合は、現時点ではリフィル処方箋を扱う機会はあまりないとは思いますが、患者の入院時や退院時には服薬管理や服薬指導としてリフィル処方箋を目にすることが多くなってくるのではないでしょうか。

一方で訪問看護師さんは、リフィル処方箋の登場により、在宅患者の服薬指導の面において、患者個々のかかりつけ薬局やかかりつけ薬剤師とは、この先いっそうの連携強化が求められるものと思われます。

そんなときにお役に立てればと思いリフィル処方箋についてまとめてみました。

なお、かかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師についてはこちらを読んでみてください。

薬局にこもり薬剤業務をしているだけでなく、患者のもとに出掛けて服薬指導を行う「かかりつけ薬剤師」の存在をご存知だろうか。高齢者の増加に伴い複数の診療科から薬の処方を受けて起こる多剤服用の弊害が防げると期待されているが、訪問看護師との連携は?

参考資料*¹:厚生労働省「個別改定項目について」P.215-217

参考資料*²:厚生労働省「令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤)」p.50-51