
退院支援に活用したい退院当日の訪問看護
医療ニーズの高い患者や人生最後の数日を自宅で過ごしたいと望む患者の退院支援に、「特別訪問看護指示書」を活用して、退院当日から訪問看護を受けるようにすると、患者の不安の軽減につながり、在宅への移行がスムーズになる。同時に、再入院の予防にもなるという話をまとめた。
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医療ニーズの高い患者や人生最後の数日を自宅で過ごしたいと望む患者の退院支援に、「特別訪問看護指示書」を活用して、退院当日から訪問看護を受けるようにすると、患者の不安の軽減につながり、在宅への移行がスムーズになる。同時に、再入院の予防にもなるという話をまとめた。
かかりつけ薬剤師・薬局が業務内容を、対物中心から地域住民により深く関わる対人業務へと転換し、喘息やCOPD患者への吸入療法指導、在宅患者への簡易懸濁法の直接指導等に、新たに取り組む方針を打ち出している。いずれも退院支援看護師との連携・協働が必須だが……。
退院後に何らかの医療的処置の継続が必要になる患者は多く、退院支援では家族にその医療的行為への協力と理解を求める場面が増えている。その際に家族が抱きがちな「違法ではないか」の懸念にどう答えるか。家族が行う医療的行為が違法性がないとされる条件などについてまとめた。
医療計画に地域連携パスが組み込まれてかなり経つが、普及はいまいちの状況と聞く。退院支援や退院調整に地域連携パスを活用すれば、直面しがちな課題もクリアできるはず。まずはその必要性を連携チーム内で共有するうえで必須の基本的なことをまとめてみた。
退院支援では介護や福祉職との連携が欠かせない。その際、ICFの視点の活用が求められるのだが、どうもICFになじめないという看護師の声をよく耳にする。そこで今回は、患者を病人としてではなく「生活し働く人」として意識してみることから始めてはどうかと提案したい。
退院困難患者のなかには身寄りがない人が多い。特に患者の判断力が低下している場合は、成年後見制度の利用を検討することになろう。ただ、この制度では、被後見人である患者の意思が書類に明記されていないと退院支援の意思決定に後見人が関わることできないことを知っておきたい。
退院支援担当看護師と訪問看護師は同じ看護職として仕事はわかり合っていると考えがちだ。だがそうでもないようだ。連携に際しては、訪問看護について知りたいことがあると聞き、そのお手伝いができればと、まずは訪問看護の利用に必要なことをまとめてみた。
2018年度の診療報酬改定で地域包括ケア病棟の役割を評価する点数設定が行われ、算定病院が急増している。そもそもこの病棟の目的は在宅復帰にある。60日間を限度とする入院期間中にその目的を達成するには、退院支援を担う看護師の力量に期待がかかる。
障害者総合支援法の対象者に一部の難病患者が含まれて以来、退院支援担当者にはこの制度がより身近なものになっているのではないだろうか。給付サービスは申請しないと受けられない。その手続きの流れと利用者にかかる負担額について概要をまとめた。
退院支援や退院調整で知らないと困る社会保障関連の法律や制度は数多い。とりわけ「障害者総合支援法」は、支援対象に「難病のある人」が含まれることもあり、詳細はともかく法律のアウトラインだけでも知っておきたい。ということで、そのポイントをまとめた。
入院が1月を超えると見込まれ、退院後は自宅に戻る患者には、退院前に患者宅を訪問して療養環境や介護状況が患者の状態に見合うかどうかチェックし、必要な指導を行う「退院前訪問指導」が、その人らしい退院支援の実践に欠かせない。そのポイントをまとめた。